1月19日(火)以降の事務所の対応について
2021/01/19
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
近畿2府1県(京都府、大阪府、兵庫県)にも新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う「緊急事態宣言」が発出され、その対象期間は令和3年1月14日(木)から2月7日(日)までとなっております。
この宣言発出に伴い、当事務所も1月19日(火)より、「外出の自粛」、「在宅勤務」、「職場への時差出勤」の措置を実施しております。
なお、事務所自体は営業を続けておりますので、下記の点をご理解の上、対処いただきますようよろしくお願いいたします。
≪1月19日(火)以降の事務所の対応について≫
1.事務所への出社はシフト制とし、出社日以外はテレワークによる在宅勤務(平日8時30分~17時30分)を行います。 基本的には各人 週2~3日の出社予定のシフトを組んでおります。
2.シフト制により8時30分~17時30分の時間帯は事務所への外線電話は可能です。また、担当者の個人メールへ通常どおりご連絡いただくこともできますので、こちらの方も併せてご利用下さい。
*担当者宛にご連絡いただいた時に担当者が不在または出社していない場合には、本人より折り返し連絡することはできますので、その旨 電話にてお伝えいただきますようお願いいたします。
*従来どおりの訪問やご来所いただいての打ち合わせをご希望される方につきましては、ご希望を優先して可能な限りの対策をした上で対応させていただきます。 その他ご要望等ございましたら担当者へご連絡、ご相談ください。
なお、直接 面談することができず、資料等をご送付いただく機会も増え、大変ご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解の上、ご協力の程 よろしくお願いいたします。
★現時点では2月7日(日)までの間 上記の措置を継続いたしますが、今後 政府及び京都府の方針や新型コロナウイルスの感染の拡大及び収束の状況により期間を変更する場合がありますので、その点は予めご了承ください。 期間の変更等がある場合にはあらためて連絡いたします。

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